目的
住宅リフォームに関する一定の要件を満たす専門家を「住宅リフォーム相談員」として登録し、県民からの相談に応じることにより、県民が安心して住宅リフォームを行うことができる環境を整備するとともに空き家の利活用を図る。
実施主体
岐阜県住宅リフォーム推進協議会(以下「推進協議会」という。)
業務内容
一般相談(電話相談)業務 | ◇リフォーム相談 ① 住宅リフォーム、住宅のバリアフリー化、 省エネルギー化等の事例の紹介 ② 税制や支援制度の紹介 ③ インスペクション制度の紹介 ④ 住宅リフォームの一般的な留意点の説明 ⑤ 耐震化 ※耐震補助については市町村の窓口を紹介 ◇空き家相談 ① インスペクション制度の紹介 ② 空き家の状態について助言 ③ 県住宅供給公社の空家等相談窓口の紹介 ◇相談料金 無料 |
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現地相談業務 | ◇リフォーム相談 ① 目視により現地を確認してから 左記業務を実施 ※詳細な調査、見積り、インスペクション、設計、工事は行わず、住宅リフォーム事業 者登録制度を紹介する。 ◇空き家相談 ① 空き家の状態について目視した結果を基に助言 ※詳細な調査、見積り、インスペクション、設計、工事は行わず、住宅リフォーム事業 者登録制度を紹介する。 ◇現地相談料 有料(5,000円/件) |
相談員の登録要件(主なもの)
住宅リフォーム相談員は、以下の条件を満たす者であって、推進協議会が指定する講習会を受講した者の中から推進協議会長が登録する。
① 推進協議会の構成団体に所属している者。ただし、登録申請者が所属する事務所又は事業所が推進協議会に所属している場合は、構成団体に所属している者とみなす。
② 岐阜県知事の登録を受けた建築士事務所の管理建築士又は所属建築士であること。
③ 建築士の資格取得後、10年以上の設計・工事監理の実務経験を有すること。
④ 推進協議会が指定する講習を受講していること。
登録の有効期間
① 登録の有効期間は、登録の日から3年を経過した日の属する月の末日までとする。
講習
① 新規の登録をする者は、以下に定める講習を受講していること。ただし、イの講習は登録後3年以内に受講すればよい。なお、平成28年度については、ロ及びハの講習は当該年度中に受講することを条件に、登録を受け付けるものとする。
② 登録の更新をする者は、登録有効期間内にイの講習を受講していること。
イ 事業者向けセミナー(運営: 岐阜県住宅リフォーム推進協議会)
ロ 住宅省エネルギー施工・設計技術者講習(運営:岐阜県木造住宅生産体制強化地域協議会)
ハ 既存住宅現況検査技術者講習会(インスペクション)(運営:国の長期優良住宅化リフォーム推進事業におけるインスペター講習団体)
登録料
3,000円 ※登録に係る事務費に充当
登録と業務の流れ
こちらをご覧ください