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岐阜県住宅リフォーム推進協議会規約

(目的)
第1条 住宅リフォームに関する情報の提供、相談体制の整備、リフォーム事業者の資質の向上など、地域の住宅リフォームにおける課題に取り組み、消費者が安心して適切なリフォームが行える環境の確保を図るため、岐阜県住宅リフォーム推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)
第2条 協議会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 住宅リフォームに関する普及及び啓発
2 住宅リフォームに関する情報の収集及び提供
3 住宅リフォームに関する講習会等の開催
4 住宅リフォームに関する消費者への相談事業
5 住宅リフォームの推進に関する関連団体及び行政との意見交換及び連携
6 地方公共団体等との連携・協力による相談体制の整備
7 その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

(構成等)
第3条 協議会は、別表に定める会員をもって構成する。
2 協議会に、会長を置く。
3 会長は会員の互選による。
4 会長に事故等があり職務を遂行できないときは、あらかじめ会長の指名する者が職務を代行する。
5 会長は、必要があると認めるときは、会員を追加することができる。

(協議会の招集等)
第4条 協議会は、会長が招集し、これを主宰する。
2 協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは、会員以外の者に出席を求めることができる。
6 会員は、会議に代理人を出席させ、表決を委任することができる。この場合、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
7 会議は、必要に応じて書面による開催とすることができる。

(事務局)
第5条 協議会の事務局は、公益社団法人岐阜県建築士会に置く。

(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成26年10月7日から施行する。

(別表)
会員(順不同)
公益社団法人 岐阜県建築士会 会長
一般社団法人 岐阜県建築士事務所協会 会長
一般社団法人 岐阜県建設業協会 会長
一般社団法人 岐阜県建築工業会 会長
公益社団法人 日本建築家協会 東海支部 岐阜地域会 会長
岐阜県木材協同組合連合会 会長
岐阜県産直住宅協会 会長
岐阜県都市建築部公共建築住宅課長

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